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将来自分で設計事務所を始めるには何が必要?
本校の建築デザイン学科に入学する学生達には,
「将来、自分の家を設計したい!」
「街をつくっている現場監督がカッコイイ!」
「実家を建て直して両親に恩返しをしたい!」
といった志を持って入学する学生は多いですが,
今回は,その中でも
「将来自分の設計事務所を持ちたい!!」
という夢を持っている方 向けに建築士事務所開設までの流れをご紹介!
(今回は,建築士事務所の開設者と管理建築士が同じ場合の所謂個人建築設計事務所を一例に紹介します。)
まずは【国家資格 建築士】
まず必要になってくるのは,
国家資格【建築士】です!
一級建築士・二級建築士どちらかの資格が必要になってきます。
ざっくり説明すると…
一級建築設計事務所を開設するためには
一級建築士の資格が,
二級建築設計事務所を開設するためには
二級建築士の資格が必須になってきます。
なので,
『自分の設計事務所を持つ=建築士の資格が必要』
と理解しておきましょう。
トピックス
2023.03.22
【一級建築士と二級建築士の違いまとめ】
建築デザイン学科 建築士専攻科
建築設計事務所に必須な『管理建築士』
設計事務所開設には,もう1つ資格が必要です。
それは,
『管理建築士』
「管理栄養士なら聞いたことあるけど管理建築士なんて聞いたことないよ」
なんて思った人も多いはず
あまり知られていませんよね…
しかし,建築士法では,
管理建築士は,
『建築士法により定められた建築士事務所の技術的な統括する建築士』
とされています。
建築士法第24条3項 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。
- 1.受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
- 2.受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
- 3.他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
- 4.建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保
あまり知られていませんが,とても大事な資格です。
なので,設計事務所を開設するには,
設計事務所を取りまとめる管理建築士が必要となります。
建築士法第24条1項
- 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
管理建築士を取得するためには,
建築設計事務所として登録された事業所で,建築士として下記の業務を3年以上従事し,国土交通大臣の登録を受けた機関が行う「管理建築士講習」の課程を修了することが必要となります。
建築士として「3年以上」、下記の業務に従事した方
- 1. 建築物の設計に関する業務
- 2. 建築物の工事監理に関する業務
- 3. 建築工事契約に関する事務に関する業務
- 4. 建築工事の指導監督に関する業務
- 5. 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
- 6. 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続きの代理に関する業務
つまりは,建築士として,設計事務所で3年間は実務年数が必要です。
『管理建築士』取得後は,いよいよ事務所登録
建築士事務所登録は,
各都道府県で指定されている建築士事務所の登録・閲覧事務を行う指定事務所登録機関で行うことができます。
都道府県によりますが,各県の建築士事務所協会が指定されていることが多いです。
その指定事務所登録期間に必要書類を提出すると1~2ヶ月ほどで建築士事務所として登録されます。
いかがでしたでしょうか
途中,建築士法や建築基準法など難しい話を挟みましたが
結論
「自分で建築士事務所を持つには建築士の資格が必要」
ということですね。
そんなこと言ったって
そもそも建築士の資格を取るのが難しいでしょ?
と思ったそこのあなた!
鹿児島県内には,
二級建築士の合格率が高い専門学校があるのをご存知でしょうか?
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